内部統制

内部統制システム構築の基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則の定めに基づき、「内部統制システム構築の基本方針」を策定し、運用することにより、当社グループの持続的な成⾧と中⾧期的な企業価値の向上の実現を目指します。

財務報告に係る内部統制の基本方針

当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率性を評価、報告する体制の整備、運用を行っております。
また、グループ各社に内部統制の重要性を周知徹底させ、全社レベル及び業務プロセスレベルにおいて財務報告の適正性の確保を図っております。

内部統制委員会

当社は、グループ全体の内部統制体制の整備を目的とする「内部統制委員会」を設置し、金融商品取引法に基づく、財務報告の適正性および内部統制監査の有効性の確認を行っております。

【内部統制体制図】


内部統制体制図

内部統制委員会

  1. 社長の下に設置し、委員会メンバーは、委員長を社長、委員を管理本部長、グループガバナンス本部長ならびに社長の指名する者とする。
  2. 当社およびグループ会社の財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備と運用のモニタリング、課題点についての改善・指導を行う。
  3. 方針を決定し、内部統制実行のための年度計画の決定、進捗管理、自己評価結果の最終承認等、内部統制を進める上での最終的な意思決定機関としての役割を担う。
  4. グループ会社の内部統制に関する事項は、当社委員会及び内部監査室とグループ会社に設置されている内部統制委員会(又は担当部門)、及び内部監査部門(又は担当者)が協議のうえ実施し、重要と判断した事項は取締役会、監査役(会)に適時、適切に報告する。

内部統制事務局

  1. 内部統制委員会の下に設置し、委員会運営の補助を行う。事務局メンバーは、委員会が判断する適切な人員構成とする。
  2. 方針に従って、事業年度ごとに有効な内部統制の整備、運用、評価を行うための年度計画の決定に基づき、計画全体の進捗管理を行い、内部統制の文書化業務や評価業務の具体的な支援を行う。
  3. 外部監査人による内部統制監査で発見された内部統制の不備について、協議の窓口となり、その内容を委員会、監査役、内部監査室に適時、適切に報告し、改善状況の進捗管理を行う。
  4. 年1回(期末日)当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性評価をまとめた内部統制報告書を作成し、委員会に提出する。